日本病院薬剤師連盟規約
(名称)
第 1 条 本連盟は日本病院薬剤師連盟と称する。
(事務所)
第 2 条 本連盟は本部を東京都に置く。
(目的)
第 3 条 本連盟は会員相互の連携の下、政治活動を通じて、病院・診療所・介護保険施設勤務の薬剤師職能の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条 本連盟は次の事業を行う。
(1)公職選挙法に基づく候補者の推薦又は支援
(2)関係団体並びに関係者との折衝
(3)その他必要な活動
2 前項第1号の選挙対応等については別に定める。
(会員)
第 5 条 本連盟は会費を納めた次の会員をもって組織する。
(1)正会員 病院・診療所・介護保険施設に勤務する薬剤師及び病院・診療所・介護保険施設に勤務経験を有する薬剤師
(2)準会員 正会員以外で本連盟の主旨に賛同する者
(支部)
第 6 条 都道府県には支部を置くことができる。
2 支部はそれぞれの都道府県名を冠した日本病院薬剤師連盟◯◯支部又は◯◯病院薬剤師連盟と称する。
3 支部には支部長と連絡担当者を置く。ただし、支部長は連絡担当者を兼ねることができる。
4 支部長は支部の連盟会員の中から互選により選出する。
5 支部は会員の会費を徴収し、一括して本連盟に納入する。
6 本連盟は支部に対して、納入された会費の一部を還付する。還付基準については別に定める。
7 支部に対して、活動支援費として別途20万円を限度として助成を行うことができる。
(連絡事務所)
第 7 条 前条の支部を置かない都道府県にあっては連絡事務所を置く。
2 連絡事務所はそれぞれの都道府県名を冠した日本病院薬剤師連盟○○事務所と称する。
3 連絡事務所は連絡担当者を定め本連盟に届け出る。
(政令指定都市連絡担当者)
第 8 条 政令指定都市には連絡担当者を置く。
(役員の種類及び定数)
第 9 条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)幹事長 1名
(4)幹 事 10名以内
(5)監 事 2名以内
(会長・副会長・幹事長・幹事の職務)
第10条 会長は本連盟を代表し、業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、業務を執行する。
3 幹事長は会長及び副会長を補佐し、業務を執行する。
4 幹事は会長、副会長及び幹事長を補佐し、業務を執行する。
(監事の職務)
第11条 会長・副会長・幹事長・幹事の職務を監査する。
2 本連盟の業務並びに財産及び会計の状況を監査する。
3 幹事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
(選任)
第12条 会長は日本病院薬剤師連盟幹事会において正会員の中から選任する。
2 副会長は会長が正会員の中から指名する。
3 幹事は支部長又は連絡担当者が属するブロックごとに正会員の中から1名を推薦し、会長が指名する。
4 幹事長は日本病院薬剤師連盟幹事会において幹事の互選により選任する。
また、幹事長は会計責任者の職務を行う。
5 監事は支部長又は連絡担当者が正会員の中から推薦し、会長が指名する。
(任期)
第13条 役員、支部長、連絡担当者の任期は7月1日から翌々年の6月30日までの2年間とする。但し、前任者の退任等により、補充によって選任された者は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第14条 本連盟に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、任期は役員の任期に準ずるものとする。
(機関)
第15条 目的遂行のための機関は幹事会とする。
2 幹事会は本連盟の議決機関とする。
(幹事会)
第16条 幹事会の構成員は第9条に定める者とする。
2 会長、副会長、幹事長、幹事は1個の議決権を有する。
3 幹事会は必要があると認めるとき会長が招集する。また、幹事の3分の2以上が開催の必要があると認めるとき開催することができる。
4 幹事会の議長は会長とする。
5 幹事会は開会の30日前までに、目的とする事項及び日時場所を通知して行う。
6 幹事会には、会長が必要と認める会員を出席させ、意見を求めることができる。
(幹事会の成立)
第17条 幹事会は構成員の過半数の出席をもって成立し、承認は出席者の過半数
をもって決するものとする。ただし、委任状提出者は出席者として扱う。
(幹事会の権限)
第18条 幹事会においては次の事項を承認又は議決するものとする。
(1)会務、事業、会計に関する報告の承認
(2)事業計画及び予算の決定
(3)規約の改廃の決定
(4)会長及び幹事長の選任及び解任
(5)その他重要な事項の決定
(幹事会の決議の省略)
第19条 会長、副会長、幹事長、幹事が幹事会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき幹事会の全員が議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。
(事務局)
第20条 本連盟本部に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、職員を置くことができる。
3 職員の任免、給与、分限等は会長が定める。
4 本連盟は事務局業務を委託することができる。
(会計)
第21条 本連盟の経費は通常、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第22条 本連盟の年会費は1口(3,000円)以上とする。
第23条 会費は会計年度内に納付するものとする。
第24条 本連盟の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
(改廃)
第24条 本規約の改廃は幹事会において行う。
附 則 この規約は令和4年5月1日より実施する。
設立許可 平成8年10月2日
一部改正 平成8年10月8日
一部改正 平成13年1月1日
一部改正 平成15年4月14日
一部改正 平成16年8月20日
一部改正 平成17年3月3日
一部改正 平成23年4月27日
一部改正 平成27年4月28日
一部改正 令和2年3月31日
一部改正 令和4年5月1日